不倫の慰謝料を請求する際の条件
法律上、慰謝料請求が認められる不貞は、異性間に肉体関係がある事が必要になります。法律用語では不貞行為と呼ばれています。これは、民法の夫婦の貞操義務を根拠にしているもので、法律的には法源とも呼ばれています。
これ以外にも、慰謝料請求できる条件があり、以下のようになっています。
1.不倫相手が既婚者との関係と知っていた、知り得る状況にあった
これは、慰謝料請求に故意または過失という意識の状況を必要としているためです。仮に既婚者と知らなければ、慰謝料請求は難しいという事になります。
2.夫婦関係の破綻がない
実際の裁判例においては、夫婦関係が破たんしていた場合、不倫の慰謝料請求を認めていません。裁判例からも、この点が一番の争点になっています。
3.消滅時効でない
罪を問う事に、時効制度というものがあります。これは、民事上でも刑事上でも認められている事で、消滅時効とは、罪を問う事が出来る期間とも言えます。
不法行為の場合、損賠賠償請求権が不法を知った時から3年、不法行為の時から20年となっています。不倫は、不法行為になるためこの制度が適用されます。ただし、消滅時効が成り立っても、慰謝料請求権は消滅するものではありません。一種の債権であり、権利者が消滅時効を援用(適用すると認める)しない限り、消滅する事はありません。
では、不倫の慰謝料を取ろうとする場合、一体誰に対して請求すればいいのしょうか?
結論から言えば、不貞をした配偶者とその相手方の両方に、慰謝料請求が出来ます。また、一応証拠を揃えなくても、請求する事が可能となっております。簡単に言えば、浮気相手が浮気行為を認め、慰謝料支払いに応じれば、証拠は不必要となるという事です。
これ以外にも、慰謝料請求できる条件があり、以下のようになっています。
1.不倫相手が既婚者との関係と知っていた、知り得る状況にあった
これは、慰謝料請求に故意または過失という意識の状況を必要としているためです。仮に既婚者と知らなければ、慰謝料請求は難しいという事になります。
2.夫婦関係の破綻がない
実際の裁判例においては、夫婦関係が破たんしていた場合、不倫の慰謝料請求を認めていません。裁判例からも、この点が一番の争点になっています。
3.消滅時効でない
罪を問う事に、時効制度というものがあります。これは、民事上でも刑事上でも認められている事で、消滅時効とは、罪を問う事が出来る期間とも言えます。
不法行為の場合、損賠賠償請求権が不法を知った時から3年、不法行為の時から20年となっています。不倫は、不法行為になるためこの制度が適用されます。ただし、消滅時効が成り立っても、慰謝料請求権は消滅するものではありません。一種の債権であり、権利者が消滅時効を援用(適用すると認める)しない限り、消滅する事はありません。
では、不倫の慰謝料を取ろうとする場合、一体誰に対して請求すればいいのしょうか?
結論から言えば、不貞をした配偶者とその相手方の両方に、慰謝料請求が出来ます。また、一応証拠を揃えなくても、請求する事が可能となっております。簡単に言えば、浮気相手が浮気行為を認め、慰謝料支払いに応じれば、証拠は不必要となるという事です。



